警報や注意報は、自然災害が起こる恐れがある場合に発表される予報です。警報と注意報は何が違うの?
警報と注意報の違い
警報と注意報の違いは、一言で言えばその
- 警戒すべき程度
です。
程度の強さは、
- 警報 > 注意報
警報のほうが警戒度が上です。
気象庁によると、
- 警報:重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して行う予報。
- 注意報:災害が起るおそれがある場合にその旨を注意して行う予報。
としています。
また、国の機関である気象庁が行う警報と注意報の発表は、法により定められていますが、定められている法が違っています。
警報は、「気象業務法」という法律で定められ、注意報は、気象業務法の中でいう予報の一部として、「気象業務法施行令」という政令で定められています。
特別警報とは
特別警報とは、警戒度が非常に高い警報です。2013年8月30日から運用が始まりました。
特別警報が発表されるのは、
- 警報の発表基準をはるかに超える大雨や大津波等が予想され、重大な災害の起こるおそれが著しく高まっている場合 -jma.go.jpより
です。
これまでの災害で言えば、東日本大震災の大津波や伊勢湾台風の高潮など、数十年に一度しか起こらないような重大な危険が差し迫った状況の時です。地震の場合は、震度6弱以上が予想される場合です。
もしも特別警報が発表されたら、必ず「直ちに適切な行動をとること」が必要です。
というわけで、警戒の程度は、
- 特別警報 > 警報 > 注意報
となります。
以下は、気象庁のサイトからの抜粋です。
用語 説明 特別警報 予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に、その旨を示して行う警報。
気象、地面現象、高潮、波浪の特別警報がある。気象特別警報には暴風、暴風雪、大雨、大雪の特別警報がある。警報 重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して行う予報。
気象、地面現象、高潮、波浪、浸水、洪水の警報がある。気象警報には暴風、暴風雪、大雨、大雪の警報がある。注意報 災害が起るおそれがある場合にその旨を注意して行う予報。
気象、地面現象、高潮、波浪、浸水、洪水の注意報がある。気象注意報には風雪、強風、大雨、大雪、雷、乾燥、濃霧、霜、なだれ、低温、着雪、着氷、融雪の注意報がある。
出典:jma.go.jp
警報のない注意報もある
気象に関する警報や注意報には次の種類があり、注意報だけで警報がないものもあります。
特別警報 6 | 大雨(土砂災害、浸水害)、暴風、暴風雪、大雪、波浪、高潮 |
警報 7 | 大雨(土砂災害、浸水害)、洪水、暴風、暴風雪、大雪、波浪、高潮 |
注意報 16 | 大雨、洪水、強風、風雪、大雪、波浪、高潮、雷、融雪、濃霧、乾燥、なだれ、低温、霜、着氷、着雪 |
注意報は16種類あるのに、警報は7種類、特別警報は6種類です。
警戒の程度が注意報だからといっても、注意報しかないものもありますから、気をつけましょう。
なお、火山と地震には注意報はなく、予報・警報・特別警報があります。地震の場合は、警報以上で緊急地震速報です。津波の場合は、予報・注意報・警報のほか、特別警報にあたるのは大津波警報です。
まとめ
警報と注意報は警戒の程度が違う。強い順に、特別警報 > 警報 > 注意報、である。